ダイナシティのこだわり
健康・天災への配慮



クロスはホルムアルデヒドの放散量が殆ど認められない(0.05ppm以下)、SV規格(壁紙製品標準規格)を取得したものを使用しています。
日本ビニル工業会ビニル建装部会が、ドイツRAL品質保証壁紙、日本工業規格JIS A 921(壁紙)及びその他の安全壁紙の制定趣旨・品質基準などを十分考慮し、より安全性を追求すべく独自に検討を加えて設定した自主規格です。 (SV規格は、Standerd Valueの略です。)RAL規格とほぼ同等の品質基準に加え、独自の基準が定められています。
壁装材用接着剤は、VOC(揮発性有機化合物)発生ゼロの壁装用接着剤を使用しています。
(主な使用商品:ヤヨイ化学工業(株)社製〔ルーアマイルド〕)
| ガスクロマトグラフィーにより質量分析結果 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 定性成分濃度(※単位はmg/kg) | |
| アセトアルデヒド | 酸化ビニル | |
| ルーアマイルド | なし | なし |
| 他社品A | 10 | 3.8 |
| 他社品B | 6.1 | 2.4 |
| 他社品C | 3.5 | 2.1 |
低ホルムアルデヒドのフローリング(JIS・JAS規格、F☆☆☆☆相当品)を多用しています。
ホルムアルヒデドの放出量は3段階の区分があり、Fc0は最も放出量の少ない区分です。
| 表示区分 | ホルムアルデヒド放散量 | |
|---|---|---|
| 平均値 | 最大値 | |
| Fc0 | 0.5mg/L以下 | 0.7mg/L以下 |
| Fc1 | 1.5mg/L以下 | 2.1mg/L以下 |
| Fc2 | 5.0(3.0)mg/L以下 | 7.0(4.2)mg/L以下 |

| 物質名 | 室内濃度指針値 | 主な用途 | 健康への影響 |
|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 0.08ppm(100μg/立米) | 合板、パーティクルボード、壁紙、接着剤 | 鼻、咽頭の刺激、流涙、くしゃみ、せき、吐き気、呼吸器障害、発ガン性 |
| トルエン | 0.07ppm(260μg/立米) | 施工用接着剤、塗料溶剤、ワックス溶剤 | 倦怠感、知覚異常、吐き気 |
| キシレン | 0.20ppm(870μg/立米) | 塗料溶剤、樹脂、ワックス溶剤 | 眼・咽喉の刺激、知覚障害、吐き気 |
| パラジクロロベンゼン | 0.04ppm(240μg/立米) | 防虫剤 | 眼・鼻・のどの刺激、咽頭痛、悪心、嘔吐、肝・腎機能低下 |
| エチルベンゼン | 0.88ppm(3800μg/立米) | 塗料、接着剤 | 眼、皮膚、気道の刺激、中枢神経への影響 |
| スチレン | 0.05ppm(220μg/立米) | 発砲スチロール | 眼、皮膚、気道の刺激、喘息 |
| フタル酸ジ-n-ブチル | 0.02ppm(220μg/立米) | プラスチック、塩化ビニルの可塑剤 | 吐き気、頭痛、めまい |
| クロルピリホス | 0.07ppb(1μg/立米) | シロアリ駆除剤 | 吐き気、頭痛、めまい |
| トータルVOC(揮発性有機化合物総量) | (400μg/立米)※新築は1,000μg/立米 | ||
| 発生源の種類 | 主な材料 |
|---|---|
| 建材 | パーティクルボード(接着剤)、化粧板(接着剤・原料)、壁紙(原料・可塑剤)、断熱材;発泡尿素樹脂(発泡剤)、尿素樹脂バインダーガラス繊維(接着剤)、シール剤(有機溶剤)、プラスチック配管(原料・可塑剤)、塗料(有機溶剤・原料)、澱粉糊(防カビ剤)、合成接着剤(有機溶剤・原料) |
| 家具・調度品 | カーペット(接着剤・原料)、タンス(接着剤・防虫剤・原料)、カーテン(難燃剤) |
| 暖房、厨房機器 | 開放型石油ストーブ、ガスレンジ(燃料・燃焼生成物)、システムキッチン(原料・接着剤) |
| 空調機器 | 空調システムのダクト内壁 |
| 日用品 | 化粧品、事務用品、接着剤、芳香・消臭剤、滅菌剤 |
| 電化製品・事務機器 | 掃除機(防菌剤、防虫剤)、コピー機、マーカー(有機溶剤) |
| 自動車関連 | 燃料、排ガス、内装材 |
| SV規格値 | WHOガイドライン値 | ||
|---|---|---|---|
| 規格値 | チャンバー法 | チャンバー法 | |
| TVOC | 100μg/g | 80μg/m3 | 300μg/m3 |
| 芳香族 TEX | 10μg/g | 8μg/m3 | 50μg/m3 |
(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
第28条の2 居室を有する建築物は、その居室内において政令〔建築基準法施行令20条の4〕で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、
(1)建築材料及び換気設備について政令〔建築基準法施行令20条の5〜20条の7まで〕で定める
(2)技術的基準に適合するものとしなければならない。
※(1)・(2)特定の化学物質を発散する建築材料の使用禁止または面積制限と、一定の換気回数が確保できる機械換気設備が義務付けられる。
(化学物質の発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質)
第20条の4法第20条の2の政令で定める化学物質は、(1)クロルピリホス及び(2)ホルムアルデヒドとする。
(化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準)
第20条の7前2条(第20条の5第1項一号及び二号を除く。)の規定は、1年を通じて、当該室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデドヒドの量を空気1㎥ につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
※(1)クロルピリホスは全面禁止※(2)ホルムアルデヒドは建材の化学物質発散量のレベルを元に、制限が課せられる。使用制限が適用されないのは0.005mg/m2・hの建材のみ
有機リン系の防蟻剤(シロアリ駆除剤)で毒性が非常に強いため使用が禁止になりました。(主に木造住宅の建築材料に用いられていたものでマンションの建築材料にはほとんど使用されていることはありません。また、業界団体において2001年より自主規制(使用中止)に入っています。)
刺激臭のある無色の気体で(化学式HCHO)その水溶液はホルマリンとして古くから消毒剤として使用されており、建築材料では合板の接着剤や各種建材の防腐剤などに含まれています。それらの表面から空気中に発散するものが、シックハウスの原因の一つになるとされています。 法令上、ホルムアルデヒド発散建築材料は、夏季(28℃)においてその表面1m2より1時間あたりにつき発散するホルムアルデヒドの量により、第1種、第2種、第3種の3種類に区分され、異なる内装仕上げの規制を受けます。(下表参照)
| 区分 | 夏期ホルムアルデヒド発散速度(mg/m2・h) | 規制の概要 | 対応するJIS、JAS | 大臣認定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.12を超える | 使用禁止 | - | - |
| 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.02を超え0.12以下 | 使用面積の規制 | FC1、E1、F☆☆ | 令第20条の5第2項 |
| 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 0.005を超え0.02以下 | 使用面積の規制 | FCO、E0、F☆☆☆ | 令第20条の5第3項 |
| 規制対象外 | 0.005以下 | 制限なし | F☆☆☆☆ | 令第20条の5第4項 |