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ダイナシティのこだわり

健康・天災への配慮ダイナシティの健康や災害対策についてのこだわりをご紹介します。

シックハウス対策

■壁装材(クロス)

クロスはホルムアルデヒドの放散量が殆ど認められない(0.05ppm以下)、SV規格(壁紙製品標準規格)を取得したものを使用しています。

SV規格とは・・・

日本ビニル工業会ビニル建装部会が、ドイツRAL品質保証壁紙、日本工業規格JIS A 921(壁紙)及びその他の安全壁紙の制定趣旨・品質基準などを十分考慮し、より安全性を追求すべく独自に検討を加えて設定した自主規格です。 (SV規格は、Standerd Valueの略です。)RAL規格とほぼ同等の品質基準に加え、独自の基準が定められています。

RALマーク・・・・
ドイツの安全基準です。
1990年、ドイツの壁紙メーカーが「壁紙品質保証協会」を設立し、RAL(ドイツ品質表示協会)と協力して「品質検査規定」を作成しました。この規定は世界的にも高く評価されているものです。

■壁装材用接着剤

壁装材用接着剤は、VOC(揮発性有機化合物)発生ゼロの壁装用接着剤を使用しています。
(主な使用商品:ヤヨイ化学工業(株)社製〔ルーアマイルド〕)

壁紙用接着剤「ルーアマイルド」VOC測定データ
ガスクロマトグラフィーにより質量分析結果
商品名 定性成分濃度(※単位はmg/kg)
アセトアルデヒド 酸化ビニル
ルーアマイルド なし なし
他社品A 10 3.8
他社品B 6.1 2.4
他社品C 3.5 2.1
※他社品A,B,Cは、平成12年8月に一般市場より採取。

■床材(フローリング)

低ホルムアルデヒドのフローリング(JIS・JAS規格、F☆☆☆☆相当品)を多用しています。
ホルムアルヒデドの放出量は3段階の区分があり、Fc0は最も放出量の少ない区分です。

表示区分 ホルムアルデヒド放散量
平均値 最大値
Fc0 0.5mg/L以下 0.7mg/L以下
Fc1 1.5mg/L以下 2.1mg/L以下
Fc2 5.0(3.0)mg/L以下 7.0(4.2)mg/L以下

コラム

1 シックハウスとは? (シックハウス症候群《Sick House Syndrome》)
シックハウス症候群とは、住宅の新築や改装工事後、住宅建材から室内に発生する揮発性化学物質等が原因で体調不良または健康障害を引き起こす事と言われていますが、未だその定義は明確にされておりません。
2 症状としては?
主な症状としては頭痛、喉の痛み、眼の痛み、鼻炎、嘔吐、呼吸器障害、めまい、皮膚炎などが上げられていますが、 病気としてのメカニズムと治療法も解明されておらず、医療分野でも対応が整備されていないのが現状です。
3 どんな物質が問題なのか?
2001年4月、厚生労働省より VOC(揮発性有機化合物)の室内環境濃度に関する規制対象物質として次の8物質と化学物質総量についての指針値が示されています。下記に揚げられた指針値は、人がその化学物質の示された濃度以下の暴露を一生涯受けても健康への影響を受けないであろうとされる判断により設定された値です。但し、これらの数値と発症状況による因果関係は個人差が大きく、これらの数値以下でも発症したり、より高濃度でも発症しない場合もあり得ます。
物質名 室内濃度指針値 主な用途 健康への影響
ホルムアルデヒド 0.08ppm(100μg/立米) 合板、パーティクルボード、壁紙、接着剤 鼻、咽頭の刺激、流涙、くしゃみ、せき、吐き気、呼吸器障害、発ガン性
トルエン 0.07ppm(260μg/立米) 施工用接着剤、塗料溶剤、ワックス溶剤 倦怠感、知覚異常、吐き気
キシレン 0.20ppm(870μg/立米) 塗料溶剤、樹脂、ワックス溶剤 眼・咽喉の刺激、知覚障害、吐き気
パラジクロロベンゼン 0.04ppm(240μg/立米) 防虫剤 眼・鼻・のどの刺激、咽頭痛、悪心、嘔吐、肝・腎機能低下
エチルベンゼン 0.88ppm(3800μg/立米) 塗料、接着剤 眼、皮膚、気道の刺激、中枢神経への影響
スチレン 0.05ppm(220μg/立米) 発砲スチロール 眼、皮膚、気道の刺激、喘息
フタル酸ジ-n-ブチル 0.02ppm(220μg/立米) プラスチック、塩化ビニルの可塑剤 吐き気、頭痛、めまい
クロルピリホス 0.07ppb(1μg/立米) シロアリ駆除剤 吐き気、頭痛、めまい
トータルVOC(揮発性有機化合物総量) (400μg/立米)※新築は1,000μg/立米
4 VOC(揮発性有機化合物)について
揮発性有機化合物(VOC: Volatile Organic Compounds)とは、常温で蒸発(気化)する有機化合物の総称です。VOCの発生源としては、合板、壁紙などの建材や施工時の接着剤、カーテンやカーペットなどの家具調度品、開放型の暖房器具、殺虫剤、消臭・芳香剤、喫煙などがあげられます。
発生源の種類 主な材料
建材 パーティクルボード(接着剤)、化粧板(接着剤・原料)、壁紙(原料・可塑剤)、断熱材;発泡尿素樹脂(発泡剤)、尿素樹脂バインダーガラス繊維(接着剤)、シール剤(有機溶剤)、プラスチック配管(原料・可塑剤)、塗料(有機溶剤・原料)、澱粉糊(防カビ剤)、合成接着剤(有機溶剤・原料)
家具・調度品 カーペット(接着剤・原料)、タンス(接着剤・防虫剤・原料)、カーテン(難燃剤)
暖房、厨房機器 開放型石油ストーブ、ガスレンジ(燃料・燃焼生成物)、システムキッチン(原料・接着剤)
空調機器 空調システムのダクト内壁
日用品 化粧品、事務用品、接着剤、芳香・消臭剤、滅菌剤
電化製品・事務機器 掃除機(防菌剤、防虫剤)、コピー機、マーカー(有機溶剤)
自動車関連 燃料、排ガス、内装材
VOCによる室内空気汚染が問題になってきたため、WHO(世界保健機構)では室内環境を対象にした基準値をガイドラインとして発表しております。SV規格はRAL規格に準じ規格値を決めていますが、WHOガイドラインとの比較を下記にまとめてみました。
  SV規格値 WHOガイドライン値
規格値 チャンバー法 チャンバー法
TVOC 100μg/g 80μg/m3 300μg/m3
芳香族 TEX 10μg/g 8μg/m3 50μg/m3
※TVOCはSV規格の測定値100μg/gがチャンバー法で80μg/m3に相当する研究報告があります。 ※芳香族TEXとは、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの略称で、測定値は10μg/gがチャンバー法では8μg/m3に相当します。
SV規格では、WHOのガイドラインと比較して充分低いレベルであり、安全性が高いといえる品質です。
5 シックハウス法について
平成14年7月に建築基準法の一部が改正され、法28条の2として『居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置』の規定が追加されました。
いわゆる『シックハウス法』です。
この改正部分は平成15年7月1日着工分から施行されます。
・ 改正法の主旨
今回の改正法の主旨は汚染物質の放射量と換気量を組み合わせて、目安となる濃度を下回るようにすることです。
・ 法令条文
●建築基準法

(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
第28条の2  居室を有する建築物は、その居室内において政令〔建築基準法施行令20条の4〕で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、
(1)建築材料及び換気設備について政令〔建築基準法施行令20条の5〜20条の7まで〕で定める
(2)技術的基準に適合するものとしなければならない。
※(1)・(2)特定の化学物質を発散する建築材料の使用禁止または面積制限と、一定の換気回数が確保できる機械換気設備が義務付けられる。

●建築基準法施行令

(化学物質の発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質)
第20条の4法第20条の2の政令で定める化学物質は、(1)クロルピリホス及び(2)ホルムアルデヒドとする。
(化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準)
第20条の7前2条(第20条の5第1項一号及び二号を除く。)の規定は、1年を通じて、当該室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデドヒドの量を空気1㎥ につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
※(1)クロルピリホスは全面禁止※(2)ホルムアルデヒドは建材の化学物質発散量のレベルを元に、制限が課せられる。使用制限が適用されないのは0.005mg/m2・hの建材のみ

クロルピリホスとは?

有機リン系の防蟻剤(シロアリ駆除剤)で毒性が非常に強いため使用が禁止になりました。(主に木造住宅の建築材料に用いられていたものでマンションの建築材料にはほとんど使用されていることはありません。また、業界団体において2001年より自主規制(使用中止)に入っています。)

ホルムアルデヒドとは?

刺激臭のある無色の気体で(化学式HCHO)その水溶液はホルマリンとして古くから消毒剤として使用されており、建築材料では合板の接着剤や各種建材の防腐剤などに含まれています。それらの表面から空気中に発散するものが、シックハウスの原因の一つになるとされています。 法令上、ホルムアルデヒド発散建築材料は、夏季(28℃)においてその表面1m2より1時間あたりにつき発散するホルムアルデヒドの量により、第1種、第2種、第3種の3種類に区分され、異なる内装仕上げの規制を受けます。(下表参照)

区分 夏期ホルムアルデヒド発散速度(mg/m2・h) 規制の概要 対応するJIS、JAS 大臣認定
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 0.12を超える 使用禁止
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 0.02を超え0.12以下 使用面積の規制 FC1、E1、F☆☆ 令第20条の5第2項
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 0.005を超え0.02以下 使用面積の規制 FCO、E0、F☆☆☆ 令第20条の5第3項
規制対象外 0.005以下 制限なし F☆☆☆☆ 令第20条の5第4項

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